ウクライナ避難民の犬の輸入に係る対応について

(U^ω^)わんわんお!

ウクライナ避難民の犬の輸入に係る今回の対応について、SNS上で懸念の声が上がっていることから、改めてご説明いたします。

<一般原則(非清浄国から)>
海外からの犬の輸入に当たっては、狂犬病が侵入しないようにすることが必要かつ重要です。

このため、犬の輸入にあたっては、
① マイクロチップ装着、
② ワクチン2回接種、
③ 抗体検査による国際基準に定められている抗体価が充分にあることの確認、
④ 国際基準において定められている狂犬病の潜伏期間180日間を出国前に経過していること
について、証明していただくことが必要です。

例えば、海外に駐在されている方の犬を赴任先国から日本に連れて帰る場合、この4つの条件を満たした証明書を取得して確認が取れた場合には、即日、そのまま犬を自宅に連れて帰ることができます。

<災害救助犬>
次に、犬等の輸出入検疫規則(農林水産省令)に基づく災害救助犬の対応について、御説明いたします。

あらかじめ検疫条件を備えるための準備が困難な災害救助犬のように特別の事情が認められる場合には、
① マイクロチップ装着、
② ワクチン2回接種、
③ 抗体検査による抗体価が充分にあることの確認
がされていれば、180日間の係留については、定期的な健康観察結果の報告や他の動物と接触させないなどの義務を遵守することを前提に、動物検疫所外に連れ出して行うことを認めているところです。

<ウクライナ避難民の犬>
これらを踏まえた上で、今回のウクライナから輸入された犬の説明となります。

まず、ウクライナから輸入された犬についても、先ほど説明したとおり、検疫条件を満たしていることについて証明していただくことが必要であり、証明書がなかったことから、180日間、動物検疫所での係留が必要になりました。 

しかし、証明書については、ウクライナでは戦闘が行われており、あらかじめ証明書の発給を受けることは事実上困難な状況にあります。そこで、自宅での係留を希望する場合、犬等の輸出入検疫規則第4条第5項の特別の事情があると認められると判断し、災害救助犬と同様の扱いとしたところです。

したがって、避難民の犬について自宅係留を希望する場合、すでに適用している災害救助犬の条件に準じ、災害救助犬と同じ条件、すなわち、動物検疫所を出る前に、

① マイクロチップ装着、
② ワクチン2回接種、
③ 抗体検査による抗体価が充分にあることの確認
をした上で、
さらに、動物検疫所の外で係留する場合においても、定期的な健康観察結果の報告や他の動物と接触させないなどの義務を遵守することを前提に、動物検疫所外での係留を認めることとしたものであり、この対応によって国内での狂犬病発生のリスクが増すことはありません。

なお、今回の対応は、輸入検疫措置の緩和ではなく、犬等の輸出入検疫規則にしたがって、対応するものです。

引き続き、動物検疫に御理解、御協力の程、よろしくお願いいたします。

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